相続した不動産を売却する際の流れをご紹介
相続によって不動産が手に入ってしまうことがあります。
不動産は使っていなくても所有しているだけで税金や不動産の管理などコストがかかってしまい、住む予定がないなら、いっそ売ってしまいたいと考える方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は、相続した不動産を売却する流れについてご紹介します。
相続した不動産を売却する流れ
まず相続が発生した際に最初にするべきことは、自治体へ死亡届を提出することです。
死亡届は被相続人が死亡してから7日以内の提出が義務づけられていますので、必ず期限内に提出してください。
また、遺言書の有無も必ず確認してください。
相続手続きが完了した後に遺言書が見つかると面倒なことになってしまいます。
相続手続きでは、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書や、被相続人の戸籍謄本と被相続人の住民票の除票などの書類のほか、不動産の登記事項証明書や不動産の固定資産評価証明書なども不動産売却に向けて必要となります。
多くの書類が必要となるため、用意するまでに時間がはかかりますが、早めに必要書類をすべて用意することで相続手続きは順調に進むでしょう。
その後、相続が完了したら相続登記をおこない、不動産業者に売却を依頼しましょう。
その際にまずは査定をして不動産の価格を算出し、相場に合わせた価格を設定します。
岡山県倉敷市周辺で不動産の売却を検討している方は、ぜひ私たち「ネクストライフ」にお声がけください。
相続した不動産を売却する前におこなう相続登記とは
相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
面倒に感じて先延ばしにしてしまう方もおりますが、この手続きをしないと売却自体ができなくなってしまいます。
手続き自体は戸籍関係の書類と遺産分割協議書を用意して法務局へ申請すれば完了するので、書類が揃っている場合はご自身で法務局へいき提出しても良いでしょう。
ただし、法務局での手続きは予約制で時間制限が設けられている場合もあるので、事前に自治体の受付方法を確認しておきましょう。
相続した不動産を売却する前におこなう遺産分割協議とは
相続が発生した際に法律で定められた範囲の相続人で遺産を分け合うことを遺産分割といい、また有効な遺言書がなく、相続権を持った方が集まって話し合うことを遺産分割協議といいます。
具体的には誰がどの財産をどの程度の割合で相続するか、という内容を協議するのです。
分割方法は基本的に話し合いですが、どうしても決まらない場合は家庭裁判所にて遺産分割調停手続きをおこない、それでも話がまとまらなければ遺産分割審判手続きに移ります。
分割内容が確定したら相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書に署名もしくは押印を集めましょう。
まとめ
今回は相続した不動産を売却する流れについてご紹介しました。
相続手続きには普段取得しないような書類も多く含まれるため、早めに取得するよう心がけましょう。
私たち「ネクストライフ」は、岡山県倉敷市を中心に不動産の売却をおこなっております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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