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不動産売却

不動産売却で確定申告は不要?確定申告が不要となる対象とは?

不動産売却は、給与所得以外での所得に該当し確定申告をおこなう必要がありますが、なかには不要となるケースもあります。
しかし、不要となるケースにご自身が該当するか分からないという方も多いのではないでしょうか?
ここでは、確定申告が不要な場合と必要な場合、また確定申告を忘れてしまった場合のリスクと対処法についてご説明いたします。

不動産売却でおこなう確定申告が不要な場合とは?

まず確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の申告をし、税金を納めることです。
不動産売却は、給与所得以外の所得となるのでご自身で申告・納税をおこなう必要があります。
しかし、必ずしも確定申告が必要となるわけではありません。
不動産売却をおこなっても譲渡所得が発生しなかった場合は、原則確定申告が不要となります。
譲渡所得とは、不動産の売却価格から取得費、譲渡費用などを引いた利益のことを差します。
不動産の確定申告は、この譲渡所得に応じて納税するので利益を得られない場合、確定申告が不要となるのです。
また確定申告の要・不要の判断と申告方法は、国税庁のホームページにも掲載されています。
ご自身で確定申告が必要かどうかの判断に迷われている方は、参考にしてみてください。

不動産売却の確定申告を不要だと思っていた場合や忘れたらどうなる?

譲渡所得がない場合、確定申告は不要とご説明いたしましたが、確定申告をおこなわないリスクもあります。
また、うっかり確定申告を忘れたという場合も同じです。
うっかり確定申告を忘れていた場合、税務署から警告書が届きます。
不動産売却でおこなう名義は、国税庁に管理されています。
そのため不動産売却で名義変更がされているのに確定申告が期限内にされていないと、警告書が届くのです。
警告書の内容に従い返送する必要がありますが、期限外の申告になるので加算税や延滞税が発生する場合があり金銭的リスクを背負うことになります。
また譲渡所得がマイナスでも、確定申告をおこなうことで支払いすぎた税金が還付される場合があります。
これは譲渡損失の特例といって、居住用の不動産を売却した場合に適用される特例です。
この特例には、買換えと売却のみに適用される特例があり、確定申告をすることで受けることができます。

まとめ

確定申告が不要となるのは譲渡所得が発生しなかった場合のみです。
しかし、確定申告をおこなわないことで背負うリスクもあります。
複雑な確定申告は避けたくなりますが、不動産売却で確定申告をおこなうべきかお悩みの方や、うっかり忘れたという方は、専門家に相談してみましょう。

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