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不動産売却

セットバック物件を売却したい!売却する際のデメリットと注意点をご紹介

古くからある建物で、幅員4m以下の道路に土地が接している場合は、再建築する際に「セットバック」が必要となります。
セットバックが必要な物件を売却する際には、買い手が付きにくいなどのデメリットが生じます。
自分が所有している土地にセットバックが必要なのか、あらかじめ確認しておくと良いかもしれません。
そこで、セットバックとは何か、またセットバック物件を売却する際の注意点をご紹介していきます。

道路に面している物件を売却したい!知っておきたいセットバックとは

建築基準法によると、家を建築する際には「幅が4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています。(接道義務)
そのため、この基準に満たない場合は、道路の幅が4mになるように後退させることで住宅や建物を建てることが可能となります。
この方法を「セットバック」と言います。
そもそも、なぜセットバックをする必要があるのでしょうか。
理由は、消防車や救急車など緊急車両の経路確保が目的で、そのほかにも災害時に備えて避難を円滑におこなうために設けられた制度です。
古くからある建物には、4m以下の狭い道路に接している土地に建物が建っているケースも多く見受けられます。
そのような建物は、古い建物を取り壊して新たに建物を再建築する際に、上記のような接道義務を満たす必要があり、一定の距離を空けて建築しなければならないのです。
このような道路は「みなし道路」または「2項道路」と呼ばれています。
逆に、一定の距離を空けることができない建物は、再建築することができないので「再建築不可物件」として扱われます。

セットバック物件を売却する際のデメリットと注意点

セットバックが必要な物件は需要が低く、売却しにくいといったデメリットがあります。
その理由は、買主は現状のままでは建物を建築することができないからです。
また、建築するためには敷地を後退させる(セットバック)必要があるので、建物が小さくなったり、その部分には何も建築することができないといったデメリットも生じます。
そのため、セットバックが必要な物件を売却する際は、相場より売却価格が安くなってしまいます。
また、なかなか買い手が付かないといった場合は、さらに値引きするなどの対処が必要になってきます。

まとめ

道路に面している土地を売却する際に知っておきたい「セットバック」と、セットバック物件を売却する際のデメリットについてご紹介してきました。
セットバックは緊急車両や避難経路を確保するためにも必要な制度です。
ただし、売却する際は価格を下げるなど工夫が必要となるため注意が必要です。

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