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不動産売却

不動産売却時に活用できる3,000万円特別控除とは?要件や注意点も解説

不動産売却する際、売却益に課せられる譲渡所得税に3,000万円特別控除が適用される可能性があることをご存じでしょうか?
今回は3,000万円特別控除について、必要な手続きや注意点などをご紹介しますので、是非ご参考になさってください。

節税対策となる3,000万円特別控除とは?計算方法をご紹介

住宅や土地などの不動産を売却する際には、大きく分けて売却益が発生したときにかかる税金と、売却手続きにかかる税金の2種類があります。
不動産を売却して利益が発生した場合、売却益にかかる譲渡所得が3,000万円以下であれば、その金額すべてが控除される制度です。
計算方法は以下のとおりです。
譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除(3,000万円)=譲渡所得
上記の計算式を使って例を挙げると、6,000万円で購入したマイホームを9,000万円で売却したとします。
その場合利益が3,000万円になりますが、3,000万円特別控除を利用することで、課税譲渡所得を0にすることができます。

3,000万円特別控除を受けるための適用要件や注意点とは?

手続きの際には確定申告書の書類が必要となり、税務署で手続きしますが、控除を受けるための適用要件として、以下の要件を満たす必要があります。

 1:自分が住んでいたマイホームの売却であること

2:マイホームに住まなくなって3年以内に売ること

3:マイホームを売却するまでに、ほかの土地を活用して利益を得ていないこと

4:売却した年から3年前までに特例を受けていないこと

5:売主と買主が親子や夫婦などの特別な関係でないこと

住んでいない新築の家や、この特例を受けることを目的として居住した住宅の場合は、3,000万円特別控除を適用することができないので注意が必要です。
また、3,000万円特別控除を利用してマイホームを売却した場合は、新たに不動産を購入する際、住宅ローン控除を受けることができません。
一方で、共有名義のマイホームを売却した場合は、双方それぞれに3,000万円特別控除が適用されます。
そのため、ひとつの物件に対して合計6,000万円まで控除してもらえるということになります。
しかし、3,000万円特別控除は家屋を中心に考えられているため、土地と建物で名義を分けて所有している場合は、建物のみの適用で3,000万円が限度額となります。

まとめ

売却益にかかる譲渡所得が3,000万円以下であれば、3,000万円特別控除が適用される場合があります。
いくつかの要件と注意点もあるため、事前に確認をして節税対策をしましょう。

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