不動産売却をするなら知っておきたい任意後見制度とは?
任意後見制度とは、認知症などで判断能力を失う前に信頼できる後見人を選ぶ方法です。
不動産売却といった重大な判断が求められるときにも利用できる制度です。
今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、任意後見制度とはどんな制度なのか、任意後見契約の締結方法についてご紹介します。
任意後見制度とは?将来の不動産売却に備える仕組み
任意後見制度とは、重度の認知症や精神障害などで判断力がなくなったときに備えて、後見人を選ぶことのできる仕組みです。
法律上の後見人とは、保護を必要とする人を守り、本人の不利益にならないように財産を管理したり、不動産売却などの重要な取引をおこなう人のことを言います。
将来の備えとして、自ら信頼できる人を決めることができる制度で、高齢化が進む日本では今後重要性が増すことが予測されます。
任意後見人になれるのは、家族や親戚、友人などで、成人であれば誰でも選任することができます。
親族以外には、弁護士や司法書士、社会福祉士などの法律や福祉の専門家が選ばれることもあります。
また、任意後見を開始するときには、任意後見人が適正に仕事しているのかを監督する任意後見監督人も選任します。
任意後見監督人は、その仕事の性質から公正な立場で監督できる第三者が選ばれることが多いです。
判断能力がなくなったときに利用できる制度は、他にも法定後見制度があります。
法定後見制度は裁判所が後見人を選ぶ制度で、自分で選ぶことはできません。
また法定後見人が不動産売却する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
不動産売却で利用できる任意後見契約を結ぶ方法
任意後見契約を結ぶには、本人が十分な判断能力があるときに、公証人が作成する公正証書を法務局に登記します。
公正証書を作成する費用は、1契約につき1万1,000円、そのほかに印紙代や登記嘱託料として、5,000円程度手数料がかかります。
必要になる書類は、印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、後見人の印鑑登録証明書と住民票です。
そして、本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任申し立てをおこない利用が開始されます。
また判断能力が衰退してきた場合や、病気で役場に出向けない場合にも任意後見契約の締結は可能です。
本人の判断能力が衰えても、症状が軽い場合は、締結することが認められます。
病気で役場に行けない場合は、出張費用がかかりますが、公証人が自宅や病院に出向いて公正証書を作成できます。
まとめ
任意後見制度とは、自分が元気なうちに信頼できる人を見つけて、老後の生き方を決めることができる方法です。
具体的な不動産売却の予定がない場合も、将来に備えて検討しておくことをおすすめします。
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