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不動産売却

倉敷の不動産を相続した後の不動産売却で発生する所得税とは?確定申告は必要なの?

こんにちは

岡山県倉敷市で不動産売買を行っているネクストライフの広報です^0^

突然ですが、倉敷にある不動産を相続した後に、その不動産を売却する際には、確定申告をおこなう必要があるのか心配の方も多いのではないでしょうか???

倉敷にある不動産を相続した場合には、相続人が税金を支払わないといけません。
そのため、不動産売却で発生する税金を知ると、売却の見通しが立ちます。

今回は、倉敷にある不動産を相続した際の税金の所得税についてお話をしていきます^^

目次

・相続した不動産の不動産売却で使える所得税の特例・控除は?

・相続した不動産を不動産売却するときは確定申告は必要?

・まとめ

相続した不動産の不動産売却で使える所得税の特例・控除は?

倉敷にある不動産を相続した後にその不動産を売却する場面では、税金を減らすために利用できるいくつかの控除や特例があり、通常支払うことになる税金の金額を少なくすることが可能です。倉敷にある不動産の売却に伴って生じる税金には主に4種類あります。

所得税:倉敷での不動産売却で得た利益に対して課される税金です。利益が発生した場合、その利益に対して所得税がかかります。

登録免許税:倉敷の不動産の売買に伴い、不動産の登記を行う際に必要となる税金です。倉敷での不動産の所有権移転登記に伴って発生します。

印紙税:倉敷での不動産売買契約書などの文書に必要な税金です。契約書に貼る印紙を購入することにより納付します。

住民税・復興所得税など:倉敷での不動産売却による所得に対して、住んでいる自治体へ支払う税金や、東日本大震災の復興支援のための特別な所得税が含まれます。

これらの税金は、倉敷での不動産売却時に発生する費用の一部であり、特定の条件下で利用できる控除や特例を活用することで、支払う税金の額を抑えることができます。

今回はそのなかでも大きな金額を占める、所得税についてご紹介します。

所得税が含まれる譲渡所得税とは?

所得税は、不動産売却から得られる利益(譲渡所得)に対して課される税金の一つです。この利益に対して計算される税金は、譲渡所得税と総称されます。譲渡所得税には、所得税の他にも、住民税や復興所得税が含まれます。

具体的には、倉敷にある不動産を売却する際に生じた利益に対して、まず所得税が課せられます。

所得税は国に支払う税金で、売却によって得られた収益から必要経費を差し引いた純利益に対して計算されます。そして、この所得税に加えて、売却者が居住している自治体へ支払う住民税も同様に譲渡所得から計算されます。

不動産売却に際しては、これらの税金を正確に理解し、適切に計算することがとても大切です。
また、特定の条件を満たす場合には、これらの税金の一部を軽減するための控除や特例を利用することができるため、事前の情報収集と計画が重要となります。

10年超所有軽減税率の特例

敷の不動産を売却する際、その所有期間が10年を超えると、譲渡所得に対する税率を低減する特例が適用されます。

これは「10年超所有軽減税率の特例」と呼ばれ、不動産売却に伴う税負担を軽減するための制度です。この特例を利用することで、売却利益に対する所得税及び復興所得税の税率が下がるため、実際に支払う税金の額を大きく減らすことが可能になります。

さらに、この特例は「3,000万円特別控除」という別の税制優遇措置と併用することができます。

3,000万円特別控除とは、不動産の売却所得から一律3,000万円を控除できる制度で、特に中古住宅市場での売買において重要な役割を果たします。

具体的には、売却対象の不動産が6,000万円以下である場合、住民税の税率が4%に設定されます。また、所得税と復興所得税の税率についても、所有期間が10年を超える不動産に対してはより低い税率が適用されます。このように、長期にわたって不動産を保有し、その後売却する場合には、この軽減税率の特例を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

この制度を有効に活用するためには、不動産の所有期間や売却価格などの条件を正確に理解し、適切な申告を行うことが必要です。

取得費加算の特例

取得費加算の特例は、相続した不動産を売却する際に利用できる税制上の優遇措置です。相続によって得た不動産を売却するとき、通常はその不動産の取得費(購入時の価格など)が売却時の利益(譲渡所得)の計算において重要な要素となります。この特例を活用することで、相続税の申告において計上された価値の一部を、売却した不動産の取得費として加算することが可能になります。結果として、売却による利益が実際よりも少なく見積もられ、課税される譲渡所得税の額を減少させることができるのです。

この特例の利用条件としては、相続した不動産を相続の発生から3年10ヶ月以内に売却する必要があります。この期間内に売却することで、取得費を加算することが認められ、税負担の軽減を図ることができます。このため、相続不動産の売却を検討している場合には、この期間を意識することが重要です。

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除は、自己の居住用不動産(マイホーム)を売却した際に適用される税制上の優遇措置です。この特別控除を利用することにより、不動産売却による利益から最大で3,000万円までの金額を控除することが可能になります。これにより、売却利益に対する課税額が減少し、結果として納める税金が少なくなるというメリットがあります。

この特別控除は、特にマイホームの売却において大きな節税効果を発揮します。ただし、この控除を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。最も重要な条件の一つは、売却される不動産が自己の居住用であることです。さらに、特定の期間内において自己の居住用として使用されていたことが求められます。

加えて、この3,000万円特別控除は、相続によって取得した居住用財産に関しても適用されます。つまり、相続によりマイホームを取得し、その後売却する場合にも、この控除の恩恵を受けることができるのです。さらに、この控除は「取得費加算の特例」という別の税制優遇措置との併用が可能です。取得費加算の特例とは、相続または贈与によって取得した居住用財産の取得費を事実上増額することで、売却時の課税利益を減少させることができる制度です。

このように、3,000万円特別控除を含む様々な税制優遇措置を上手に活用することで、不動産売却による税負担を大きく軽減することが可能です。不動産を売却する予定がある場合には、これらの特例や控除について事前にしっかりと理解し、節税計画を立てて実行することが重要です。

相続した不動産を不動産売却するときは確定申告は必要?

不動産売却をした際に、確定申告が必要になるのは2ケースです。

 1:不動産売却で利益が生じた場合

 2:不動産売却で損失は出たが、特例や控除を使いたい場合

確定申告は、不動産を売却した全員が必要なわけではありません。
しかし売却益が発生し、譲渡所得税を払わないと催促の通知が来ることもあるので注意してください。

特例や控除を使いたい場合は、使用前の金額を確認

特例や控除を適用する前に、確定申告を行う際は、適用対象となる所得や利益の元となる金額を正確に理解しておくことが非常に重要です。

これは、控除や特例を活用するかどうかを判断する基準となるためです。特に、不動産の売却による譲渡所得税を計算する場合、適用できる特例や控除がどれだけ税金の額を減少させるかを正確に知るためには、特例や控除の適用前の売却利益(譲渡所得)を明確にする必要があります。

譲渡所得税の正確な金額を算出するには、所得税法で定められた計算式に売却から得られた利益を当てはめて計算します。この計算には、売却価格から不動産の取得費や売却にかかった費用を差し引いた金額を用います。そして、その金額に基づき、適用可能な控除や特例を差し引いて、最終的な税金の額を求めます。

特例や控除を活用することで、税金の負担を軽減できる可能性がありますが、その適用条件や計算方法は複雑な場合が多いです。そのため、自分自身で計算を行うことに不安がある場合や、より正確な計算を希望する場合には、税務の専門家に相談することをお勧めします。

確定申告は翌年の2月15日から申告可能

確定申告は、不動産売却した翌年の2月15日から3月15日までの間におこないます。


申告するには、住所地の税務署にて申請する必要があります。
確定申告は電子申告や郵送などの方法でも申請できますので、状況に合わせて使いましょう。

まとめ

相続に伴って発生する所得税やその他の税金は、多くの方にとって複雑で分かりにくいのもです。

相続が発生した際には、不動産や財産の譲渡所得税、所得税、住民税など、さまざまな税金が関連してきます。これらの税金に対する正確な計算や、適切な確定申告の手続きは、専門的な知識を要するため、多くの方が不安を感じるかもしれません。

そんな時には、ネクストライフにお任せください^^

相続によって生じる税金の計算、確定申告の手続き、さらには税金を節約するための特例や控除の適用など、相続税に関するあらゆるご相談に対応しています。私たちは、複雑な税法を理解し、それぞれの状況に合わせた最適なアドバイスを行います。

また、特例や控除を最大限に活用することで、税金の負担を大幅に軽減する方法をご案内いたします。

相続した財産の売却を検討している方、相続税の申告に不安がある方、または単に相続に関する税金のことで質問がある方、どのような疑問や悩みも、私たちにお気軽にご相談ください。

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