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不動産売却

不動産売却で贈与税がかかる?かかるケースと軽減方法について徹底解説!

こんにちは

岡山県倉敷市で不動産売買を行っているネクストライフの広報です^0^

不動産を贈与する際には、贈与を受けた人が贈与税を支払う必要があるというのはよく知られていますが、実は不動産を売却する場合にも、特定の条件下では贈与税が発生する可能性があることをご存知でしょうか???

このことを知らなければ売却後に考えていなかった税金を支払ったり、取引が贈与とみなされれば、追加の税金や罰金を課されることもあるので注意が必要です(^_^;)

この記事では不動産売却で贈与税が掛かるケースとその軽減方法について解説します。

岡山県倉敷周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

目次

・不動産売却でもかかる?贈与税とは?

・不動産売却でも贈与税がかかるケースを知らないとどうなる?

・不動産売却でも贈与税がかかるケースとは?

・不動産売却でかかる贈与税を軽減する方法とは?

・まとめ

 

不動産売却でもかかる?贈与税とは?

そもそも贈与税とは、現金や不動産などの資産を無償で提供を受けた際に、資産を受けた側が支払う税金です。
つまりお子さんや友人に無償で資産を提供すると贈与税が発生します

贈与以外に不動産をやり取りする方法で譲渡という方法がありますが、譲渡とは現金などの対価を受け取って不動産を提供する行為、つまり不動産売却などが譲渡にあたり贈与とは異なります。
また贈与税は贈与を受けた側が税金を負担するのに対し、不動産売却などの譲渡は譲渡した側が譲渡所得税を負担する必要がある点も注意が必要です。





不動産売却でも贈与税がかかるケースを知らないとどうなる?

不動産を贈与する際には贈与税が発生することが一般的ですが、不動産売却においても特定の条件下では贈与税が発生する可能性があることを知らないと、いくつかの問題や不利益が生じる可能性があります。以下にそのようなケースを詳しく説明します。

1. 意図せず贈与税を負担することになる

不動産を市場価値よりもかなり低い価格で家族や友人に売却した場合、その差額が贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。このルールを知らずに不動産を売却すると、売却後に予期せぬ税金を支払うことになります。

2. 税務調査の対象になるリスク

市場価値と大きく異なる価格で不動産を売却した場合、税務当局からの調査を受ける可能性が高まります。調査の結果、取引が贈与とみなされれば、追加の税金や罰金を課されることもあります。

 

3. 正確な情報の不足による不利益

市場価値を正しく評価せず、適切な価格設定を行わないことで、売却する不動産の真の価値を十分に引き出せない可能性があります。これは、経済的な損失につながります。

4. 信頼性の低下

不適切な価格設定や税金の問題が発生すると、将来的に他の不動産取引を行う際に、信頼性が低下する可能性があります。これは、特に不動産業界での評判に影響を与えることがあります。

5. 法的な問題

贈与税の申告や支払いを怠った場合、法的な問題に直面する可能性があります。これには、追徴税金の支払いや、最悪の場合は刑事罰が科されることも含まれます。

 

このように、不動産売却時の贈与税に関するルールを知らないと、予期せぬ財政的負担、税務調査、法的な問題など、多くの不利益に直面する可能性があります。

そのため、不動産を売却する際には、市場価値を正確に把握し、不動産売却に詳しい不動産会社のアドバイスを求めることが重要になります。

 
 

不動産売却でも贈与税がかかるケースとは?

ここからがいよいよ本題!!!

不動産売却でも贈与税が掛かるケースとは「時価より著しく低い金額で不動産売却をしたケース」です。
たとえば、市場価値が5,000万円の不動産を100万円で不動産売却した場合は、税務署からみなし贈与と判断され、購入した側は結果として4900万円に対して贈与税を支払う必要が生じます
つまり、贈与税逃れの不動産売却をすると贈与税が発生するということです。

特に家族間の取引やグループ会社間、あるいは会社の代表者とその会社間で発生しやすく、目的が贈与税を避けるための不動産売却であった場合、税務署は厳しく対処し、適切な贈与税を徴収します。

この規則の背景には、資産の移転を装った贈与税の回避を防ぐ意図があります。そのため、市場価値よりも著しく低い価格で不動産を売却する際には、後で大きな税金が請求されるリスクがあることを理解しておく必要があります。

 

不動産売却でかかる贈与税を軽減する方法とは?

贈与税を軽減する方法として、以下の2点が挙げられます。

 1:毎年110万円贈与

 2:相続税精算課税制度

《毎年110万円贈与》

日本の税法には、毎年一定額までの贈与に対して贈与税が免除されるというルールがあります。この制度を活用することで、大きな財産を小分けにして贈与することが可能になり、結果として贈与税の支払いを避けることができます。

具体的には、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。このルールを利用することで、例えば1000万円の価値がある不動産を贈与したい場合、10年間にわたって毎年100万円ずつの贈与を行い、最終的に10年目に不動産を売却することにより、受け取り側は贈与税を支払うことなく不動産を受け取ることができます。

この方法では、贈与者は毎年の贈与の際に110万円以下の範囲で贈与を行う必要があります。この計画的な分割贈与により、贈与を受ける側は大きな财産を段階的に受け取ることができ、同時に贈与税の負担を回避することが可能です。

《相続税精算課税制度》

相続税精算課税制度は、日本の税法において定められた、特定の条件を満たす場合に相続税の負担を軽減できる仕組みです。

この制度を利用することで、直系尊属(親や祖父母など)からの贈与である場合、相続の事前準備として最大2,500万円までの贈与が贈与税なしで可能になります。ただし、この制度を適用するためには、贈与を受ける人が相続税精算課税の選択を事前に申告する必要があります。

この相続税精算課税制度の大きなメリットは、相続が発生する前に、ある程度の資産を税金の負担なく次世代に移すことができる点にあります。
これにより、相続時の税金の負担を軽減し、よりスムーズな資産の移転を計画することが可能になります。

さらに、相続税には「基礎控除枠」と呼ばれるものが設けられており、この枠内であれば相続税が発生しません。2023年4月時点での基礎控除枠は、基本的には3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。つまり、相続財産がこの控除枠を超えなければ、相続税は発生しません

相続税精算課税制度と基礎控除枠を上手く活用することで、相続による税金の負担を大幅に軽減することができます。

上記のように贈与税を軽減する方法はありますので、不動産を売却する際には、不動産売却に詳しい不動産会社のアドバイスを求めることが重要になります。




まとめ

いかがだったでしょうか?

「贈与税」と一言で言っても、時価より著しく低い金額での不動産売却でも、贈与税が発生したり、贈与税を軽減する方法もあります。みなし贈与と判断されないように適正価格で不動産売却をおこないましょう。

 

最後に

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