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不動産売却

権利証を紛失しても不動産売却は可能!その方法や注意点とは?

不動産売却では権利証を提出する必要がありますが、何らかの理由により紛失してしまい、お悩みの方もいらっしゃると思います。
万が一紛失した場合でも不動産売却は進められるので、ぜひ売却方法を参考にしてみてください。
そこで今回は権利証とはどのようなものか、また紛失した場合の売却方法についてご説明いたします。

紛失に注意!不動産売却で必要となる権利証とは?

権利証とは一般的な呼称で、平成17年3月7日以降は「登記識別情報」、それ以前は「登記済証」が正式名称です。
不動産売却では以下のような理由により、権利証の提出が求められます。

 1.土地の所有者を確認するため

2.不動産を譲渡する際に移転登記をおこなうため

つまり不動産の所有者と登記申請者が同じであるかを確認するために、権利証が必要なのです。
紛失した場合は再発行できないので、手元に権利書がある場合は大切に保管しましょう。

権利証を紛失しても不動産売却はできる!その方法は?

権利証を紛失した場合は、以下のような方法での不動産売却を進めましょう。

事前通知制度を活用する

事前通知制度とは権利証を提出できない場合に、登記所で確認をおこなう制度です。
費用は数千円程度で済みますが、書類の不備や期限である2週間以内に提出できないと、登記が却下されるので注意しましょう。

司法書士に本人確認を依頼する

不動産の所有者の確認は、司法書士にも依頼できます。
確実に不動産売却を進められる方法ですが、費用が3万~5万円程度かかる点に注意が必要です。

公証人に本人確認を依頼する

公証人役場にて、公証人に本人確認を依頼できます。
費用は数千円程度と安い点がメリットですが、司法書士の確認に比べると大ざっぱである点がデメリットです。
場合によっては書類が無効となる可能性があるので注意しましょう。

権利証を紛失した状態で不動産売却を進める際の注意点は?

権利証を紛失した場合は、以下のような注意点に気を付けましょう。

注意点①:登記の予定がないと事前通知制度は活用できない

事前通知制度は、登記の予定がない段階では活用できません。
売買契約の成立後に登記をおこなうため、買主は購入資金を全額支払った状態で、2週間~1か月程度登記の完了を待つことになります。

注意点②:手続き代理人でないと本人確認ができない

本人確認を依頼できる司法書士は、不動産の所有権移転登記の手続きを委任された司法書士のみです。
登記の手続きは買主側の司法書士がおこなうのが一般的なので、売主側は司法書士を選べません。

公証人への依頼は手間がかかる

公証人に本人確認を依頼する場合は、必要書類を用意し、公証人役場まで行く必要があるため、手間がかかります。
無効となる可能性があることも考慮すると、費用を支払っても司法書士に依頼するほうがおすすめです。

まとめ

権利証は再発行できないので大切に保管する必要がありますが、万が一紛失した場合は今回ご紹介した方法を参考にして、不動産売却を進めましょう。

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