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不動産売却

不動産売却をおこなう理由や注意点とは?3つのパターン別にご紹介!

不動産売却をおこなう理由には住み替えや離婚、相続などさまざまなものがあります。
売却する理由によって、注意点がそれぞれ違うため、売却をおこなう前に確認しておきましょう。
今回は、不動産売却をおこなう理由や、理由ごとの注意点についてご紹介していきます。

住み替えが理由で不動産売却をおこなう際の注意点とは?

不動産売却の理由が住み替えの場合、売却と購入をおこなうタイミングが重要になります。
住み替えの場合には、不動産売却を先におこなう「売り先行」と購入を先におこなう「買い先行」という2種類の売却方法があります。
売り先行は、不動産売却をおこなってから新居を探すため、資金計画が立てやすい点がメリットです。
しかし、新居が決まらない場合は仮住まいを準備する必要があり、引っ越しも2回おこなうため費用が高くなる点に注意が必要です。
買い先行は、急いで物件購入する必要がないため、納得いくまで物件探しをおこなえます。
一方で、購入後早めに売却をおこなうため、売却価格が安くなる可能性や、売却期間が長引くことで新居と二重ローンになる可能性があるため注意しましょう。

離婚が理由で不動産売却する際の注意点とは?

結婚している間に夫婦で得た財産は、離婚時には基本的に均等に分割する財産分与がおこなわれますが、不動産の場合、均等に分割することが難しいものです。
離婚後に配偶者が住み続ける場合には、相手へ不動産価格の半分に相当する金額を支払う方法があります。
不動産の半分相当の金額が支払える場合、この方法でも問題ありません。
しかし、住宅ローンの支払いが加わると支払いが滞ってしまい、トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
このようなトラブルを避けるために、不動産を売却し売却金額を均等に分ける方法が良いでしょう。

相続が理由で不動産売却をする際の注意点とは?

亡くなった方の名義のままでは不動産売却ができないため、名義変更が必要になります。
所有権移転の登記申請書を作成し、必要書類とともに法務局での手続きをおこないます。
また、相続税を不動産売却した資金でまかなう場合、早急な売却手続きが必要です。
相続税には「相続を知った日から10か月以内」という納付期限があるため、早めに売却活動をおこなわなければいけません。
しかし、早く売却するために売却価格を下げるよう、交渉される可能性があります。
そのため、不利な売買条件にならないように注意が必要です。

まとめ

不動産売却をおこなう理由や、理由ごとの注意点についてご紹介してきました。
離婚が理由の場合には財産分与が可能であるか、相続の場合には相続する方が決まっているかなど事前に確認しておく必要があります。
事前に準備しておき、スムーズに売却活動をおこなえるようにしましょう。

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