在宅看取りは事故物件になるの?売却への影響や事故物件にしない為の対策を紹介!
こんにちは!
岡山県倉敷市で不動産売買を行っているネクストライフの広報です^0^
少子高齢化が進む日本では、今後自宅で死を迎える、在宅看取りが増加することが予測されています。
もし、在宅看取りをした場合、その不動産は事故物件になるのでしょうか。
今回は、在宅看取りと事故物件の関係をテーマに、売却への影響や告知義務の判断基準をご紹介します。
目次
・在宅看取りをした家を売却するときは事故物件扱いになるのか
・在宅看取りでも事故物件?告知義務の判断基準とは
・在宅看取りで事故物件にならないためには?影響を減らす方法とは
・まとめ
在宅看取りをした家を売却するときは事故物件扱いになるのか
在宅看取りとは、病院ではなく自宅で家族の看護のもと、人生の最後を過ごすことを指します。
現在、日本ではこのような在宅での看取りが全体の約1割程度とされており、依然として多くの人が病院で亡くなっています。
在宅で愛する人の最期を看取ることは、その人にとっても家族にとっても穏やかで心温まる時間となりますが、在宅看取りをした場合に、事故物件になるのか?ですが、基本的には事故物件としては扱われません。
事故物件とは、過去に事故や事件などが起きた場所のことを指し、物件の価値が下がる原因となることがあります。しかし、在宅での病死や自然死は、事故や事件のような心理的な瑕疵(かし)とは一般には考えられません。そのため、在宅看取りが行われた住宅が自動的に事故物件として扱われることはありません。
国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、自然死によるものであれば、その事実を新たな居住者に告知する義務はありません。これは、自然死が一般的に次の居住者の心理に大きな影響を与えることが少ないと考えられているためです。
ただし、在宅看取りを行ったことが周囲に広まり、それによって何らかの風評被害を受ける可能性がゼロではありません。特定の文化や価値観を持つ人々の中では、死があった場所に対して特別な感情を抱くことがあります。そのため、在宅看取りを行った家庭は、将来的に物件を売却したり賃貸したりする際に、この点を考慮する必要があるかもしれません。
結論として、在宅看取りを行った住宅が法的に事故物件とみなされることはありませんが、社会的な認識や文化的な背景により、物件の受け止め方は異なる場合があります。在宅看取りを選択する際には、これらの事実を踏まえた上で、慎重に検討することが推奨されます。
在宅看取りでも事故物件?告知義務の判断基準とは
在宅看取りによって自宅で愛する人の最後を看取る場合、その不動産が法的に事故物件とみなされることは基本的にありません。なので、不動産を売却または賃貸する際の告知義務は発生しません。
しかし、全てのケースで告知義務が免除されるわけではなく、特定の状況下では告知が必要になる場合があります。
その一つが孤独死で、特に発見が遅れたことで事件性が疑われる場合です。このような場合、死亡が発生した部屋や物件に対する見方が変わることがあり、心理的瑕疵とみなされる可能性があります。発見までの期間に明確な基準は設けられていないため、もし判断に迷うようであれば、不動産会社に相談することをお勧めします。
また、部屋に異臭や汚れが残っているケースも心理的瑕疵に該当する可能性があります。たとえば、長期間の病気の看病が行われた部屋や、孤独死が発生した部屋では、清掃や消臭に特別な注意が必要となります。
これらの状態が十分に改善されない場合、将来の住人に不快感を与えたり、住み心地に影響を及ぼしたりすることから、事故物件として扱われることがあります。
このように、在宅看取りを行った不動産が告知義務の対象となるかどうかは、その後の状況や扱いによって異なります。孤独死や部屋の状態に関して不安がある場合は、専門の不動産会社に相談し、適切な対応を取ることが重要です。事前に正確な情報を収集し、適切な判断を下すことで、将来的なトラブルを避けることができます。
在宅看取りで事故物件にならないためには?影響を減らす方法とは
在宅看取りを選択した場合、その物件の資産価値が下落することを懸念する人もいるかもしれません。しかし、いくつかの対策を講じることで、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。以下では、在宅看取りによる物件価値の下落を防ぐための具体的な方法を紹介します。まず、警察による検死を避けることがポイントです。
警察による検死を避ける
在宅看取りの際は、早めに訪問医に連絡をし訪問医に死亡診断書を書いてもらいましょう。
理由として、2012年8月31日付けの厚生労働省による「医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)」によると、診察後から24時間以内に亡くなった場合には診察をせずに死亡診断書が交付されるからです。
検死は、特に事件性が疑われる死亡の場合に行われるため、物件に対するネガティブな印象を与える可能性があります。
そのため、医療機関と密接に連絡を取り合い、万が一の事態に備えることが重要です。事前に家庭医やかかりつけの医師と相談し、在宅看取りの意向を事前に伝えておくと良いでしょう。
死亡告知の取り扱い
たとえ事件性がない場合でも、死亡から日が浅い時期に物件を売却する場合は、トラブルを避けるために死亡事実を告知することが推奨されます。これは、購入希望者に対して透明性を保ち、信頼関係を築くためです。告知することによって、後になって発生する可能性のある心理的な問題や法的なトラブルを未然に防ぐことができます。
在宅看取り以外の選択肢の検討
物件の資産価値への影響を最小限に抑えたい場合は、在宅看取り以外の選択肢も検討する価値があります。例えば、終末期のケアを提供する施設を利用することで、在宅での看取りに伴う物件価値の下落リスクを避けることができます。また、ホスピスケアのような専門的なサポートを受けながら、より安心して看取りを行うことも可能です。
まとめ
在宅看取りは基本的に事故物件とはみなされませんが、発見が遅れた場合や孤独死の場合は、告知したほうがトラブルを回避できることもあります。
告知義務の判断が難しいのであれば、ご自身で判断するのではなく、仲介を依頼する不動産会社に相談しましょう。
最後に
岡山、倉敷にお住まいの方で「信頼できる不動産会社を知らない」「現在の不動産会社が言っていることが不安」という方、倉敷のネクストライフにご相談ください!
ネクストライフでは、岡山県倉敷市を中心にトラブル件数0件で不動産の売買を行なっています。
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