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不動産売却

相続による不動産売却にかかる税金は?税金の種類や節税対策についてご紹介

相続した不動産を売却したときには、5種類の税金が発生します。
ただし、すべての方にすべての税金が発生するわけではなく、税金の控除制度などを利用することで節税することも可能です。
そこで今回は、倉敷市周辺で不動産売却をご検討中の方に向けて、相続による不動産売却にかかる税金の種類と、節税対策となる特例制度をご紹介します。

相続による不動産売却にかかる5種類の税金

相続した不動産の売却にかかる5種類の税金を「必ずかかる税金」と「かかる可能性のある税金」に分類してご紹介します。

必ずかかる税金

相続による不動産売却で必ずかかる税金は次の2種類です。

登録免許税
相続した不動産の名義変更にかかる税金で、税率は不動産価額の0.4%です。

印紙税
売買契約書にかかる税金で、取引金額により税額が異なります。

かかる可能性のある税金

相続による不動産売却でかかる可能性のある税金は、不動産売却により利益(譲渡所得)を得た場合のみ発生する税金で、次の3種類があります。

所得税
譲渡所得に対してかかる所得税で、税率は不動産の所有期間が5年を超える場合は30%、5年以下の場合は15%となります。

住民税
譲渡所得に対してかかる住民税で、税率は不動産の所有期間が5年を超える場合は5%、5年以下の場合は9%となります。

復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金で、令和19年までの所得税の税率に2.1%が加算されます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、売却価格より不動産の取得にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=売却価格-取得費-売却費用
「かかる可能性のある税金」の3種類は、譲渡所得がゼロの場合には発生しない税金なのです。

相続による不動産売却にかかる税金の節税対策をご紹介

譲渡所得に対してかかる税金は、次の特例制度を利用することで節税対策となります。

取得費加算の特例

相続により取得した不動産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、その不動産にかかった相続税額を取得費に加算できるという特例です。
適用を受けることができれば、譲渡所得を減らすことになり税負担も軽くなります。

相続した空き家売却の3,000万円控除

相続により被相続人が自宅としていた不動産を取得した場合、譲渡所得額から最大3,000万円を控除できるという特例です。
一定の要件を満たすことで適用を受けることができれば、譲渡所得がゼロになる可能性も高く、大幅な節税につながります。
これらの特例は申告をしなければ適用されないため、損をしないためにも事前に確認しておきましょう。

まとめ

相続による不動産売却には5種類もの税金が発生する可能性がありますが、事前に知識を身に付けておくことで賢く節税することも可能です。

ネクストライフでは、岡山県倉敷市を中心に不動産情報をご紹介しております。

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